コラム

2024/07/06
M&A仲介業者とFAの違い

M&A仲介業者とFA(ファイナンシャル・アドバイザー)との違いについてご説明しましょう。


まず、M&A仲介業者は、M&Aの売主と買主との間の仲介(マッチング)を業とする者です。中小企業のM&Aで最もよく見られるプレイヤーが、このM&A仲介業者となります。仲介「会社」と呼んでもいいのですが、個人で行っている者もいますので、ここでは仲介業者と呼んでおきます。ちなみに、後述のFA等の名称でマッチングを行い、売主と買主の双方に対してアドバイザリー契約を締結している例も見られますが、これはFAではなくM&A仲介業だと思われます。M&A仲介業者は、売主と買主の双方に対して助言を行い、また双方から手数料を取得することから(両手取引といいます。)、構造的に利益相反関係が内在しており、この点がかねてより問題視されています。


次にFAですが、M&A案件につき、その過程全般に渡り主導的役割を果たす専門家です。マッチングだけでなく、スキームの策定、バリュエーション、買収価格の提案なども行います。もっとも、M&A仲介業者の中にも、これら業務を行う者は多いといえますが、両者の決定的な違いとしては、FAは、M&A仲介業者と異なり、両手取引は行わず、アドバイザリー契約を締結した売主又は買主に対してのみ助言・支援を行うという点です。したがいまして、FAとの契約においては、上記の利益相反関係を内在していないことから、売主の利益を最大化するためには、M&A仲介業者よりもFAの方が望ましいといえますが、FAの多くは、譲渡価額数億円の小規模案件は対象としていないことから、中小企業のM&Aで利用することは難しいといえるでしょう。

以上が、M&A仲介業者とFAとの異同となります。


私もインハウス(企業内弁護士)時代に、様々なM&A仲介業者と仕事をしたものです。現在上場しているのは6社ほどでしょうか。日本M&Aセンター、M&Aキャピタルパートナーズ、ストライクなどとはよくやりましたね。M&A総研は、その頃まだ設立されていなかったかと思います。

M&A仲介業者といえば、高給取りで有名ですが、実際には歩合が収入の大部分を占める会社も多いと聞いております。それゆえ、従業員は数多くの案件をクローズしようと考え、売主・買主の利益を軽視した杜撰な業務を行ってしまう者も、中にはいるのでしょう。実際、かなり多忙を極めているようで、私がインハウス時代にM&Aで組んでいたあるM&A仲介業者(上場企業です。)の担当の方が、ある日突然連絡が取れなくなることがありました。その方はとても優秀な方で、またレスポンスも早く、深夜でもメールをしたら(翌日返してくれればいいと思って送信しているのですが)数分後には返信が来るような方だったので、どうしたのだろうと心配していたところ、数日後に「過労で入院してました。」との連絡がありました。極めて過酷な労働環境なのだろうと思われました。それほどM&Aが過熱していた業界があり、また仲介業者間でも鎬を削っていたのでしょう。ちなみに、そのような方が独立して新たにM&A仲介業を立ち上げるといった動きが、現在盛んになっているとも聞きます。


さて、そういうわけで、事業承継を目的とする中小企業のM&Aにおいては、引き続きM&A仲介業者の役割が大きいと言わざるを得ませんが、昨今の報道に見られるとおり、かねてより指摘されていたM&A仲介業者の問題点が明るみとなり、中小企業庁も対策に乗り出しているとのことです。国による推進を背景に活性化しているM&A市場に水を差すことなく、安心した取引が図れるような環境を整備することが急務と考えます。

2024/07/02
M&A契約を解除できるか

ひとたび契約の締結まで手続きが進んでしまったM&Aの契約を解除できるか、という問題につきご説明いたします。なお、中小M&Aにおいて広く用いられているのは株式譲渡契約ですので、ここでは同契約を念頭に置きます。


一般に、株式譲渡契約の締結日と、クロージング日との間には、一定の期間がおかれることが多いと考えられます。そしてその間に、(主に売主が)クロージング前の誓約事項(プレ・クロージング・コベナンツ)を履践することになります。何をするかといえば、たとえば、取締役会の承認であったり、チェンジ・オブ・コントロール条項に関する対応などです。


ところが、この間に、株式譲渡契約の締結当初には想定されなかった事情が発覚したりと、何かしらのトラブルが発生する場合もあるでしょう。このような場合、契約の当事者は、取引の実行を中断して、計画を白紙に戻すことができるでしょうか。


さて、通常の株式譲渡契約書には、この点につき、解除に関する規定が置かれていますが、ほとんどの場合は、「クロージング前に限り」解除することができるという内容となっているかと思われます。すなわち、実務上、解除可能な期間を、クロージング前に限定することが多いのです。

これは、M&Aにおいては、一旦取引が実行されると、対象会社の資本や事業等が大きく変更されることとなり、また利害関係者が多数に上ることが想定されますので、株式譲渡契約を解除して契約前の状態に巻き戻すことは極めて不経済であり、また不可能である場合も多いことから、このような規定の内容となっているのです。


とすると、クロージング後に何かしらトラブルが発生したという場合の買主から売主に対する責任追及の方法は、原則として、補償責任や損害賠償責任の追及に限定されることが多いと言わざるを得ないでしょう。なお、動機の錯誤があったとして買主が契約締結の意思表示の錯誤無効(改正後の取消)を主張できるかという点については、従来より議論がありましたが、当事者間でクロージング後の法律関係の巻き戻しは認めない旨の合意がある場合には、やはり表明保証違反等を理由とした錯誤取消が認められるかについては消極的に解することとなりそうです。


したがって、既に手続きがクロージングまで達してしまった場合には、やはり補償責任や損害賠償責任を追及するしかないということになりますが、その時点で契約の相手方において資力がなく、回収できないといった場合も想定されます。それゆえ、契約締結に際しては、クロージング前の前提条件につき詳細に取り決めをしておくことが肝要といえます。当該前提条件が満たされない場合には、契約を解除するということで勇気ある撤退を覚悟しておくということです。


M&A後のトラブルでお困りの方は、M&Aトラブル相談センター(シャローム綜合法律事務所)までお問い合わせください

2024/06/30
M&A実施後のトラブル等でお悩みの経営者様(前経営者様)

M&Aを実施したが、クロージング後に様々な問題点が発覚し、契約の相手方当事者とトラブルになっている経営者様(買主)又は前経営者様(売主)は、ぜひご相談ください。


クロージング前のDD(デューデリジェンス)や、弁護士による契約書チェックなどにより、前もってトラブルの発生を可及的に予防することは可能であり、今後M&Aを予定されている方は、事前に弁護士に相談いただくことが最善でしょう。

しかし実際には、諸々の事情からクロージングを急がざるを得ない場合もあり、また仲介業者より一方的に日程を決定され、じっくりと案件を検討する間もなく手続きが進んでしまい後戻りできなかったというケースも散見されます。中には、DD自体実施しなかったという場合もお聞きします。


さて、実際に起こってしまったトラブルには対処しなければなりません。

まずは、締結済みの契約書をお見せください。トラブルの原因や責任の所在を分析させていただくとともに、今後予想される事態につきシミュレーションを行いましょう。

また、既に契約の相手方より何らかの請求を受けている場合には、当該主張が法的に認められるのかにつき、検討しましょう。

そして、逆にこちらからどのような反論ができるのか、またその主張を裏付ける証拠が存在するのかにつき、検討しましょう。


具体的な事情を踏まえた上で、具体的にどのような戦略をもって今後の対応に臨むのかを、オーダーメイドでご提案いたします。

M&Aトラブルでお困りの方は、M&Aトラブル相談センター(シャローム綜合法律事務所)へお気軽にお問い合わせください。



2024/06/26
M&A後に表明保証違反が発覚した場合(契約当事者の主観的態様の影響)

M&Aトラブルのご相談で多いのは表明保証違反です。

売主が表明保証した内容につき、実は事実と異なる点があり、これに起因して損害が発生したとして、買主が売主に対して金銭補償を請求するといったケースです。

買主としては、虚偽の説明を受けたとして怒り心頭かもしれませんが、時には売主の側でも言い分がある場合があるでしょう。

例えば、「ちょっと調べれば買主もわかったであろう」といった事情や、「実際買主も知っていたではないか、それをこじつけてこちらの責任にするのはズルい!」などといったケースです。

これは、「表明保証の相手方の主観的態様が法的効果に及ぼす影響」といった論点であり、学説でも議論がなされています。


この点につき、よく参考として出されるのが、東京地裁平成18年1月17日判決です。

同判決は、「原告が被告らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることについて善意であることが原告の重大な過失に基づくと認められる場合には、公平の見地に照らし、悪意の場合と同視し、被告らは本件表明保証責任を免れる余地があるというべきである。」と判示しています。ここにいう原告は買主、被告は売主です。また、「善意」とは知らないこと、「悪意」とは知っていることを意味します。

さて、この判決は、表明保証の相手方が悪意の場合には表明保証違反責任を免れると解しているようであり、かつ、相手方に重過失が存在する場合にも同責任を免れると解する余地があるとしています。同判決には賛否両論があり、表明保証違反の法的性質論から結論が帰結されたものではなく、単に禁反言や権利濫用法理などに則して処理をしたに過ぎないという解説もあるようです。また、契約上特段の定めがない限り、表明保証違反の責任追及が表明保証の相手方の主観的態様に左右されるべきではないとの説もあります。

ですので、ネット上では、同判例が一般化され、さも確立された自明の法理かのように記載されているサイトも散見されますが、実際はそのように単純な議論ではないのです。

とはいえ、いずれにせよ、我々も同様の事案を受任した場合には、この判例を引用して準備書面を作成するのですが、あくまでも上記判示は傍論で述べられているにすぎず、またそのように解すべき法律上の根拠も明示されていないことから(前記のとおり、禁反言等の一般条項から導き出しているに過ないようにも思えます。)、先例的価値については慎重に検討する必要があるとも考えられます。


表明保証違反等のM&Aトラブルでお困りの方は、M&Aトラブル相談センター(シャローム綜合法律事務所)までお気軽にお問い合わせください。

2024/06/20
M&A後に表明保証違反が発覚した場合(請求できる範囲・額)

M&Aトラブルのご相談で最も多いのは、表明保証違反または誓約(コベナンツ)違反に基づく補償請求・損害賠償請求となります。ここでは便宜上、これらを併せて表明保証違反等といいます。

このような表明保証違反等があった場合、損害を被った契約当事者(買主が多いと思われます。)は、どのような損害(範囲・額)につき金銭賠償を請求することができるのでしょうか。


この点については、一般に、株式譲渡契約における表明保証違反に基づく補償に関しては、信頼利益に限られず、履行利益までが含まれると考えられています。信頼利益というのは、瑕疵がないと信頼したことによる利益をいい、履行利益とは、完全なる給付がなされていれば得られたであろう利益をいいます。よく例として出されるのは、土地を購入できると信頼して借入をしたが契約が不成就となった場合の利息が信頼利益、また転売しようと考えていたけれどもこれが叶わなかったために得られなかった利益が履行利益となります。法律用語はややこしく、「利益」とはいいますが、「損害」と同じことだと思っていただければ大丈夫です。


もっとも、違反と損害の間には、いわゆる相当因果関係が必要とも解されています。より具体的には、損害を通常損害(通常生ずべき損害で、常に相当因果関係が認められます。)と特別損害(損害を与えた当事者が予見し、または予見することが可能であった場合に限って相当因果関係が認められます。)に分けて考え、かかる相当因果関係が肯定される範囲についての損害について、補償請求・損害賠償請求が認められることとなります。


さて、中小のM&Aで広く用いられる株式譲渡契約における補償条項では、通常「売主は、以下の各号のいずれか(注※表明保証やコベナンツの違反を差します。)の事由に起因又は関連して買主が損害を被った場合、本契約に定める条件に従って、かかる買主の損害を補償する。」というような規定が置かれます。


訴訟においては、結局のところ、どの範囲の損害であれば、上記「起因又は関連して」生じたといえるのかという点がポイントとなりますが、損害の範囲(つまり、損害額ですね。)の立証にはしばしば困難を伴うことも少なくありません。

例えば、当事務所で過去に取り扱った案件では、会社売却後に対象会社の売上が大きく下がったのですが、これは売主がクロージング前に取引先に対して契約更新の話を適切に取り付けたとの表明保証を行ったのに反し、クロージング後に取引先が離反したことに起因するものであるとの主張が買主よりなされたといったものがありました。しかし買収後の買主の対応に不備があったことから取引先が契約更新に応じなかった可能性も否定できず、果たして当該売上の減少が「起因又は関連して」生じた損害といえるかといった立証の点で複雑な問題を抱えた訴訟事件でした。


このように、損害の立証には困難を伴うことも少なくありません。そこで、一定の場合には損害が発生したと「みなす」旨の規定を置くこともあります。また、補償の金額的な制限(上限と下限)を定めることもよく見られるところです。


M&A後に表明保証違反が発覚したとお考えの方、また逆に表明保証違反だとして金銭賠償を請求されている方は、M&Aトラブル相談センター(シャローム綜合法律事務所)までお気軽にお問い合わせください。

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